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​ご利用までの流れ

​①

​介護認定を受ける

訪問介護の利用には介護認定を受けている必要がありますので、役場等で介護認定の申請を行ってください。

​②

​担当者に相談

ご利用者様の担当のケアマネージャー、または担当の地域包括支援センター(以下担当ケアマネとする)の方に訪問介護の利用について相談を行い、担当ケアマネから当事業所までお電話を行っていただいてください。

​※担当ケアマネがいない方につきましては、当社の居宅介護支援事業所等を紹介できる場合がございますので、直接ご相談ください。

​③

​面談(状態確認)

​担当ケアマネと訪問介護利用についての話が進みましたら、当事業所のサービス提供責任者がご自宅を訪問し、ご利用者様・身元引受人様と面談を行い、生活状況・必要な援助について確認させていただきます。

​④

​利用契約

サービス提供責任者より​利用契約書・重要事項説明書の説明を行い、契約内容に問題がなければご利用者様本人、ご家族様(身元引受人様)に必要な項目を記入をしていただきます。(ご利用者様・ご家族様の2個の印鑑が必要になります。)

​※連絡調整の進み具合に応じて、③・④は同日中に行うことが可能な場合があります。

​⑤

​予定日の決定通知

​訪問予定の日時が決まりましたら、担当ケアマネよりご利用者様と当事業所へケアプラン・サービス提供票が交付されます。

​⑥

​訪問介護計画書の作成

上記ケアプランを基に訪問介護計画書の作成を致します。完成致しましたら、内容についてサービス提供責任者より説明を行い、ご利用者様本人・またはご家族様に確認の署名をいただきます。

​⑦

​利用開始

​サービス提供票に記載された日時に当事業所の訪問介護員がご自宅を訪問し、訪問介護の提供を開始させていただきます。

利用料金について

​※画像内をスクロールしてご確認ください。表示されない場合には下の重要書類からダウンロードも可能です。

​重要書類について

​ご覧になりたい方は、重要事項説明書等のデータをご覧いただけます。

必要に応じて以下のファイルをダウンロードし、ご閲覧ください。

訪問介護事業所オリーブ

重要事項説明書​

(令和6年9月)

訪問介護事業所オリーブ

利用料金表

(令和6年6月)

訪問介護事業所オリーブ

​高齢者虐待防止のための指針

(令和6年4月)

訪問介護事業所オリーブ

​感染症の予防及びまん延防止のための指針

(令和6年4月)

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